よこはまの司法書士日記

ブログをご覧いただきありがとうございます。横浜市瀬谷区の司法書士です。HPはこちらhttps://oasis-lawoffice.com/

掃除

こんにちは。廣澤です。 

 

今週は掃除週間として、外部的にはWEBページを片付けています。

最近当事務所のWEBページをご覧いただいた方々からすると、毎日見栄えがかわりすぎて不信に思われるのではないかなどと考え、ブログでこのように弁明をさせていただいております笑

 

自宅全体、仕事場の掃除、生活習慣の改善や断捨離などは日ごろから行っているのですが、WEBページの掃除は見逃していました…。サイトというのはなかなか片付けるのに時間と根気が必要なので大変でしたが、おおかた掃除できたかと思います。 

 

ブログ更新にもだいぶ慣れてきましたので、より有益な発信ができるようこれからも気合をいれていこうという所存です。

 

では、今日はこのへんで。

 

 

 

 

 

 

簡体字、繁体字

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。

 

今日は登記と簡体字繁体字について。

 

登記を行う際、登記名義人が外国の方である場合で、その漢字が戸籍統一文字に該当するものがないので、使えないという事がありますね。

昔使われていたものや、簡略化した字を簡体字繁体字と言いますが、定義はこの際関係ないので割愛します。

 

そういったときにどうするかですが、私は次のような方法をとることにしています。 

1.在留カードに記載されている名前の表記を確認

2.つぎのページから確認 トップページ - 出入国在留管理庁正字検索システム

特別な事情がなければ第1順位の字を使用することになっているので、在留カードと一緒か確認します。

 

これで、正字に直せるというわけですね。 

 

では、今日はこのへんで

 

 

 

 

令和4年の税制改正のうち、登記に関するところ

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。

 

業界界隈では登記に関連する税制改正について注目されていますね。 

 

備忘録として、大事なところを簡単にまとめておきたいと思います。

 

令和3年12月に閣議決定した資料

 

 

登録免許税 

 

1.住宅用家屋の所有権保存登記の軽減措置の延長

(4)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。(特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅も)

 

2.住宅用家屋の所有権移転、抵当権設定登記の軽減措置の延長

(5)次の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止すとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和 57 年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加えた上、その適用期限を2年延長する。 

① 住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
② 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許
税の税率の軽減措置
③ 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税
率の軽減措置 

 

20年(又は25年)などは考えなくてもよくなり、昭和57年1月1日以降の建築かどうかを判断すればよくなったというのは大きい改正ですね。

 

3.登録免許税の免税措置の延長・一部緩和

(21)相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、
次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
① 適用対象となる土地の範囲に、市街化区域内に所在する土地を加える。※つまり、すべての土地
② 適用対象となる土地の価額の上限を 100 万円(現行:10 万円)に引き上げ
る。 法務省パンフレット

 

4.新制度の相続税申告登記については、非課税

(4)不動産登記法の一部改正により創設される相続人申告登記等の職権登記について、登記官が職権に基づいてする登記に対する登録免許税の非課税措置を適用する。 

 

5.登録免許税がクレジットカード払い可能に

(5)登記等を受ける者は、登記機関等が指定する納付受託者に納付を委託する方法(クレジットカード等を使用する方法)により、登録免許税を納付できることとする。この場合において、納付受託者が登記等を受ける者の委託を受けた日に登録免許税の納付があったものとみなして、延滞税に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置を講ずる。 

オンライン申請のときはクレジットカードを使えるってことでしょうかね?まだ全容がつかめませんね。

 

では、今日はこの辺で。

相談会

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。 

 

先週は、神奈川県民センターと、横浜市役所の相談会に行っておりました。 

今日はまた、そんな相談会の話でも。 

 

 

相談会で最も多いのは、相続に関する相談です。

誰が相続人なのか?というシンプルなものから、これからどうすればよく、誰に依頼すれば良いのか?というものが多いでしょうか。

 

また、自分でやるとした場合の負担具体や、費用感を気にされているかたも多くいらっしゃいます。

 

よくある質問の回答をこの記事ではご紹介しておきます。 

 

 

・相続手続きは、自分でできるか?

登記も預金解約についても同様で、戸籍収集や遺産分割協議書の準備などができる時間的余裕があり、かつ事務処理に自信のある方であれば可能です。しかし、司法書士に頼んだ場合の報酬は高額ではないので、あまりご自身でされるメリットはないかと思います。

 

・遺言があった場合の対処法 

有効か無効かをまず弁護士か司法書士に判断してもらってください(裁判所や無料相談では回答してもらえません)。次に、遺言検認を家庭裁判所で行うため、お近くの司法書士にご相談ください。 

 

相続税申告は必要か?

課税価格が基礎控除内であれば申告が不要というルールになっていますが、具体的な回答は税務署か税理士に資料一式をもってご相談ください。 

 

・不動産を子ども又は親の名義にするのはどちらがよいか?

こちらのページ下部をご覧ください。

親の一方が死亡し、相続人が配偶者と子供である場合の相続手続の流れと注意点 瀬谷| オアシス司法書士・行政書士事務所

 

・不動産を後日、売却する場合には、代表相続人名義とするのが良いか否か?

一般的には代表者を決めてその方が売却を進めますが、負担の公平性を期するなら共有の方が良いでしょう。具体的には次の通り(網羅的ではありません)。

 

◇共有

①不動産の売買契約、決済日の出席などを共有者全員で行う必要がある 

②売却まで時間があいた場合、相続人の身になにかあると大変。 

 

◇代表者を決める 

①不動産の売買契約、決済日の出席などを単独で行える 

②翌年の所得税、住民税の負担は代表者のみに発生する 

国民健康保険の場合は、約2年後の支払いが代表者のみ増える 

 

相続人が離れたところに暮らしているという事情の場合には、共有して売却するのは現実的ではないかもしれませんね。

 

なお、譲渡所得税は代表相続人にしかかからないみたいな説明がなされている記事を見つけますが、換価分割すればその取得者に課税されるそうですのでお気を付けください。住んでいる人を代表者として、かつ代償分割とすればいいのか?なんて話を聞きますが、そこらへんは税理士の先生に聞いた方がよさそうです。 

 

 

 

では、今日はこの辺で。

 

 

色の反転

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。 

 

今日は、夜遅くまでパソコンを使う人向けの情報です。

 

一日中パソコン、スマートフォンを使って仕事していると、ドライアイになって目がゴロゴロしたり、目の下のあたりが痙攣してきたり、ひどいときは頭痛に悩まされたりしませんか?

 

この記事では、私がやっているささやかな対策で、効果が高いと思っているものをご紹介します。 

 

 

1.夜間モード (Windows

 

ウィンドウズをお使いであれば、

ウィンドウズボタン → 設定 → ディスプレイ → 夜間モード の設定をいじることで、画面全体のブルーライトを弱めることができます。 

 

私は毎日16時から夜間モードを設定しています。

16時になると画面が黄色っぽくなりますので、「ああ、今日も夕方だなぁ」なんて思うと目だけでなく気持ちも(?)休める事ができます。

 

確かな情報源はありませんが、ブルーライトは睡眠に影響するという研究が行われているようですので、防ぐに越したことはないですね。 

 

 

2.色の反転 (Windows

ウィンドウズをお使いであれば、

shiht + Alt + printscreen を同時押し → ハイコントラストを有効にする 

を行うと、画面の色を反転させることができます。同様の操作で元に戻ります。

 

まぶしい画面が真っ黒になりますから、目に優しいであろうことが感覚として実感できますよ。

 

 

3.夜間モード(iPhone

iPhoneをお使いであれば、

設定 → 画面表示と明るさ → Night Shift

こちらの操作を行う事でWindowsと同様の夜間モードを設定する事ができます。

 

 

4.色の反転 (iPhone

iPhoneをお使いであれば、

設定 → アクセシビリティ → ショートカット → 反転(クラシック)

こちらの操作を行う事で、ホームボタンを3回押す度にコントラストの切り替えを行うことができるようになります。 

 

これは非常に便利で、例えばkindle本をiPhoneで見ているとき、背景色で見づらいときなどでも、3回押せば色が反転しますから、太陽で画面が見づらいときも困りません。 

 

また、真っ暗な布団のなかで白い背景のサイトを見るのは目が疲れてしまいますが、色を反転すれば苦ではなくなります。

 

 

一度試してみてはいかがでしょうか。

 

では、今日はこの辺で。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱ハンコ

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。 

 

今日は、脱ハンコの流れについて。

 

去年の法改正で、様々な書類への押印義務なくなりましたよね。

書類上の 「印」 という記載がどんどんなくなっています。

 

戸籍請求の場面などでは自署じゃない場合は押印を求められたりもしますが、

例えば、法定相続情報の申請書にもともと押印していたところ、今は不要です。

根拠となる法律の新旧比較表はこちら

 

「あれ?押印いらないんだっけ?」

 

こんな場面が増えております。 

 

 

うちではどうしているかといいますと、

 

基本的に引き続き押印するようにし、登記書類など不要とされたところにも押印いただくようにしています。

 

自分で押印する理由は、ものによってはまだ法改正されておらず、自署じゃないなら印を押してと言われることがあるから面倒だという事で、統一しています。署名押印の法改正をひとつひとつ追うのは現実的じゃないですしね。

 

依頼者様に押印いただく理由は、その書類の真正を担保して、意思を書類に反映させておくためです。専門家を挟んで手続きする以上は、細かいとこもきちんと整備しておかないとなぁという考えです。

 

 

ただ、認印による脱ハンコは進むものの、実印はなくならないでしょうね。証明するのに便利ですから。

 

では、今日はこのへんで。

戸籍の記載に間違いがある?

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。

 

今日は戸籍の話。

 

戸籍を読み解いていると、ときどき名前、筆頭者、本籍の記載が間違っていることがあります。

 

こういう時に登記利用できるかですが、通常は利用可能です。

生年月日や前後の記載から誰かはわかるからですね。

 

ただし、全く繋がりがとれない間違いというのが存在した場合には、役所で戸籍の内容訂正のお願いをすることになると思います。昔の戸籍は手書きですから、書き間違いが多発していたようですね。

 

書き間違いといえばの余談ですが、明治初期の戸籍登録時に名前の漢字を間違えた方が多かったのが原因(?)で、「斎」や「辺」という漢字の種類が増えてしまったのだそうです。「斎」は約80通り、「辺」は約40通りあるとのこと…。誤字が原因で漢字が増えるというのは少し面白いですよね。

 

ただ、現在法務省戸籍統一文字として定められているこれらの漢字はそう多くはないようですから、名前に利用できる漢字は限定的なようです。 

 

では、今日はこの辺で。